2018-07-20 第196回国会 参議院 議院運営委員会 第43号
刑法の賭博開張罪との整合性、特定貸付業務の限度額設定の問題、入場回数制限と依存症対策の問題などなど、細かなことは法成立後に出される三百三十一もの政令に委ねられているため、法案審議では確認できないものでありました。数え上げれば切りがないほどの論点について、これまでの政府の答弁では、疑問は深まっても理解が深まることはないと指摘せざるを得ません。
刑法の賭博開張罪との整合性、特定貸付業務の限度額設定の問題、入場回数制限と依存症対策の問題などなど、細かなことは法成立後に出される三百三十一もの政令に委ねられているため、法案審議では確認できないものでありました。数え上げれば切りがないほどの論点について、これまでの政府の答弁では、疑問は深まっても理解が深まることはないと指摘せざるを得ません。
したがいまして、今委員御指摘の特定貸付業務に係る貸付債権の譲渡についてのみ取り上げてそういう規定が設けられているということではございません。
また、今、特定貸付業務について預託金の範囲内でという話もございましたけれども、元々、先ほど御説明いたしましたように、対象を限定した上での貸付業務を認めているわけでございますし、また、その貸付業務を行うに当たりましては、個々人の資力、信用の調査をした上であらかじめ限度額を定めて貸し付けるということにしておりますので、それは問題はないだろうと考えておりますし、また、他人に信用調査に使った情報が流れるという
日本でも、せめて日本人に対しては、特定貸付業務は禁止するか、貸金業法の所得制限を適用すべきではないでしょうか。 国際観光振興としてのIRの最大の根拠は、アジアの富裕層、とりわけ中国VIPギャンブラーの獲得でしたが、その市場は大きく縮小しています。マカオでもピークの四割減、この一年間、一割ほど戻しておりますが、プレミアムマスと呼ばれている一般客が有望視されています。
鳥畑参考人の方からは、日本人には特定貸付業務は禁止するか、貸金業法は所得制限を適用すべきではないでしょうかというふうにお述べいただきましたし、また、桜田参考人の方からも、先ほどの第六の論点の中で総量規制というふうなことにも言及をされておられました。
さらに、特定貸付業務の問題があります。 公営賭博でも認められていない制度として、カジノの場内で資金を貸し出す仕組みを今回採用しています。それも、外国の富裕層だけではなく、日本人にも貸付けができる、しかも、二十日間は利息なしですから、まあ、二十日の間には取り返せるだろうということで、更にギャンブルにはまるような状況をつくり出すかもしれない、非常に危ない事項ではないかと思います。